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     介護保険制度について

 福祉用具のレンタル・購入については「介護保険制度」によって1割負担にすることができます。



・介護保険とは



 介護保険制度は、2000年4月から施行されました。

 40歳になったらだれでも介護保険料を国に支払っていくようになります。

 そして、「ヘルパーによる介護」や「リハビリ」、「福祉用具サービス」など、必要に応じてこの「介護保険」のサービスを1割負担で利用できるしくみです。

 この介護保険利用の流れとしては以下のようになっています。



1.利用者が要介護認定の申請を行う

2.認定調査を受けて、要介護度の判定を受ける

3.介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する

4.そのケアプランに基づいて具体的なサービス利用が始まる





(1)要介護認定の申請


 1.どんな人が申請できるの?


 基本的には、65歳以上であって、日常生活において介護や支援が必要な人です。

 例えば、筋力がないために外出するときに転倒しそうな危険性があったり、家の階段をのぼるときに手すりなどがないとうまくのぼれない、などさまざまです。

 つまり、健康で自立した生活をおこなっている人が申請しても「非該当」となることがありますが、それ以外の高齢者の方は該当する可能性がある、ということです。



 もうひとつの条件は、40歳以上65歳未満であって、指定された病気(特定疾患)によって介護や支援が必要な人です。

 この場合の「特定疾患」とは以下の16種類のみと決まっています。

 1.がん[がん末期]
 2.関節リウマチ
 3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]
 4.後縦靱帯骨化症
 5.骨折を伴う骨粗鬆症
 6.初老期における認知症
 7.進行性核上性麻痺,大脳基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]
 8.脊髄小脳変性症
 9.脊柱管狭窄症
 10.早老症[ウェルナー症候群]
 11.多系統萎縮症
 12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 13.脳血管疾患(脳出血や脳梗塞など)
 14.閉塞性動脈硬化症
 15.慢性閉塞性肺疾患
 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症



 2.どこで申請できるの?

 申請の手続きについては、各市役所や区役所の窓口に保険者証を持って申し込みます。



(2)認定調査を受けて、要介護度の判定を受ける



 1.訪問調査


 日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。

・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。



 2.かかりつけ医の意見書


 訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。
 もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。


 3.認定審査会の判定


学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,1.の「訪問調査」の結果と2.の「かかりつけ医の意見書」をもとに,要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。


 4.認定結果の通知


「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。

※原則として30日以内に通知されます。新しい「介護保険被保険者証」も同封します。



(3)介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する

 
 
 上記の「介護認定審査会」で要支援以上と認定されたひとは、サービスを受ける事が可能となります。


 介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額が保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。




(4)ケアプランに基づいた具体的なサービス利用開始


 上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。


 
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