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    福祉用具レンタル・購入



・車椅子(車いす)など福祉用具のレンタル(貸与)ってどんなものがあるの?
・何がレンタルできないの?

 いざ車いすを購入したものの、サイズが合わなかったりして使い物にならなかったら大変です。

 「介護保険制度」では、福祉用具について貸与、つまりレンタルをすることができる用品について決められており、月額で安く借りることができたりします。

 2012年現在では基本的に1割だけの負担で済みます。


 ただ、長期使用する場合は結局購入したほうが安く済む場合もあります。

 しかし、レンタル品で一度一か月ほど試してから購入するやり方も賢い選び方ではないかと思われます。

 では、どんなものがレンタルできるのでしょうか?




(1)レンタルできる福祉用具


 まずは以下の表をご覧ください。


福祉用具貸与(レンタル)の範囲
種目 内容
車椅子(車イス) ・自走用標準型車イス
・普通型電動車イス
・介助型標準型車イス
車イス付属品 クッション、電動補助装置等で、車イスと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるものまたは取付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの
・背部または脚部の傾斜角度を調節できる機能
・床板の高さを無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等で特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
褥瘡(じょくそう)予防用具 次のいずれかに該当するものに限る
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等による減圧によって体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位保持のみを目的とするものを除く)
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
・二輪、三輪、四輪のものにあたっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
・四輪を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る
痴呆性老人徘徊感知機器 痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト(つり具の部分を除く) 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものを除く)







(2)レンタル品、購入品に対する保険の適応

 「レンタル品」に関しては、介護保険で決められた毎月の使用限度額の範囲に収まっていれば、1割負担となります。

 「購入品」に関しては、年度内(4月から3月まで)の1年間10万円以内であれば1割負担で購入できます。



 ちなみに、家の中の「手すり」や「段差解消」などの住宅改修費については、介護保険適応のものについて、1年間20万円以内であれば1割負担で可能となります。




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